デジタル録画機 録画補償金訴訟 一審判決 東芝勝訴、でも・・・

気になっていた裁判の判決(一審, 地裁)がでた。

東芝が勝訴とはいえ、微妙な判決。どうせ、高裁, 最高裁までいって、法的な最終的な判断は、あと3年くらいたたないとでないだろう。そのときは、もう、払わない(機器の価格に上乗せしない)のが標準(少なくとも国内は)になってそう。
経緯は以下がよくまとまっている気がする。(いつまでリンクが有効かわからないけど)

争点は主に2つ。(1)アナログチューナーを搭載しない、デジタルチューナーのみのDVDレコーダーでの録画は補償金の対象となるか否か、(2)対象機器である場合に、メーカーは協力義務により補償金を支払うべきか否か――といった点である。

今回の判決は、(1)については、SARVHの主張を認め、(2)について、メーカーの協力義務を法的拘束力のないものとする判断。

大鷹裁判長は判決理由で「デジタルDVDレコーダーは、利用者が著作権料を負担すべき機器に該当する」と述べ、著作権法施行令が定める補償金徴収の対象機器に当たると認定。そのうえで「著作権法はあえて『協力』という抽象的な文言にとどめており、法的強制力を伴わない義務と解すべきだ」とし、メーカー側は支払い義務を負わないとの結論を出した。

東芝は、デジタルDVDレコーダーはダビング10などで、著作権はすでに保護されている、著作権にたいする負担がされている、と判断して払わない、機器料金に上乗せしない、と主張しているのに、肝心なところは、SARVHの主張どおりやん。

こうなると、

SARVH代理人の日比谷パーク法律事務所 代表弁護士の久保利英明氏は、同日16時からの会見で「唯一の争点は特定機器に該当するものかどうかという点だと考えており、この点で裁判所はきちんと判断いただいた」として、一定の評価を示した。
その上で、協力義務については「(メーカーの協力義務について定めている)著作権法104条の5が効力規定ではなく訓示規定であるとすると、今までの機器もすべて訓示規定ということになる。訓示規定だから払わないとなると、この機器にだけ抽象的な義務を履行しないという論法になる。また、訓示規定と言われたから払わない、裁判でむしり取られるまで払わないという姿勢はいかがなものか」と批判した。

と、なるよね。こりゃ、まだまだもめますね。その間に別の制度, 妥協案がメーカーとSARVH(と文化庁?)間ででるかもしれない。
なんか、東芝がばたばたと年末に話題振りまいてくれてます。